・車の借り方
・保険補償制度
・事故のときは
・利用規約、貸渡約款
・よくある質問
①ご予約
ご予約はお電話、メールフォームで承っております。
お気軽にご相談ください。
②手続き
免許証をご提示ください。
簡単な手続きの後、すぐにご利用になれます。
③料金のお支払い
・出発時にご契約に応じた基本料金を概算料金としてお支払いいただきます。
・超過料金などが発生した場合は、帰着時に清算をさせていただきます。
④ご返却
車体の傷のチェックの後、追加料金のご精算をさせていただきます。
※追加料金(時間超過料金、ガソリンの不足分の料金、車体に規定以上の傷があった場合の修理費)
万一事故の場合でも、下記の限度額の範囲で保険金が給付されます。
対人:1名につき無制限(自賠責保険含む)
対物:1事故につき無制限(免責5万円)
車両:1事故につき時価まで(免責5万円 ただしバス・大型貨物車10万円)
人身障害:1名につき3,000万円まで※1
※1 搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。(限度額3000万円;損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施) |
・ 保険の免責金額および給付される保険金を越える損害率はお客様のご負担となります。
・ 保険契約の免責事項に該当する事故の場合、保険金は給付されません。また警察の事故証明のない場合、保険金が給付されない場合もございます。
保険で補償されない免責金額をご負担いただきます。
●対物:50,000円
●車両:50,000円
(1・2ナンバー車は10万円)
保険で補償額を超える損害額及び保険金が給付されない場合の損害額をご負担いただきます。
例:3,000万円超えの人身傷害・酒酔い運転など保険金が給付されない場合。 |
万一事故を起こされ、車両の修理が必要となった場合、損害程度や修理期間に関係なく、修理期間中の車両の営業補償の一部として、下記金額をご負担いただきます。
●レンタカーで自走し、予定の店舗に返却された場合:20,000円 ●レンタカーで自走できず、予定の店舗に返却されなかった場合:50,000円 |
※走行可能でも店舗に返却されなかった場合(路上放置等)は50,000円を申し受けます。
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⇒事故を警察に届けなかった場合(事故証明がない場合) ⇒出発時にお申し出いただいた方以外の方が運転して起こした事故 ⇒無免許運転による事故 ⇒酒酔い運転による事故 ⇒借受期間を無断で遅滞して使用された場合の事故 ⇒その他、美雪レンタカー貸借約款に掲げる事項に違反があった場合など ※美雪レンタカー貸借約款については、店頭にてご利用前にご確認下さい。 |
第1条 (約款の適用)
第2条 (予約)
第3条 (貸渡契約の締結)
第4条 (貸渡契約の成立等)
第5条 (貸渡契約の解除)
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
第6条 (不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第7条 (中途解約)
第8条 (借受条件の変更)
第9条 (貸渡契約の締結の拒絶)
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸渡しについて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸渡しに(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
第10条 (開始日時等)
第11条 (貸渡方法等)
第12条 (貸渡料金)
第13条 (貸渡料金改定に伴う処置)
第14条 (定期点検整備)
第15条 (日常点検整備)
第16条 (借渡人の責任管理)
第17条 (禁止行為)
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他の担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他社の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
第18条 (自動車貸渡証の携帯義務等)
第19条 (賠償責任)
第20条 (事故処理)
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に事由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
第21条 (補償)
(1)対人補償 1名限度額・・・無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2)対物補償 1事故限度額・・・1千万円 (免責額 5万円)
(3)車両補償 1事故限度額・・・時価額 (免責額 マイクロバス10万円・その他5万円)
(4)搭乗者補償 1名限度額・・・1千万円
第22条 (故障等の処置等)
第23条 (不可抗力事由による免責)
第24条 (予約の取消し等)
第25条 (中途解約手数料)
第26条 (貸渡料金の払戻し)
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第7条第1項により、借受人中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
第27条 (レンタカーの確認等)
第28条 (レンタカーの返還時期等)
第29条 (レンタカーの返還場所等)
第30条 (レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
第31条 (信用情報の登録と利用の合意)
第32条 (個人情報の利用目的)
(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)借受人の本人確認及び審査をするため。
(4)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を確定できない形態に加工した統計データを作成するため。
第33条 (消費税)
第34条 (遅延損害金)
第35条 (契約の細則)
第36条 (管轄裁判所)
Q、レンタカーを予約するには?
A、電話・インターネット・ご来店でご予約できます。
当日ご来店でもご利用できますが、希望の車輌手配が厳しくなりますので、お早目のご予約をお勧めしております。
Q、初心者ですがレンタカーを借りることができますか?
A、弊社では、免許取得1年以上の方へお貸ししております。
Q、車を借りる際にチャイルドシート、ロープ、シートなどを借りる事はできますか?
A、はい、可能です。
チャイルドシートは有料にて、他の道具は無料にて貸出します。
詳しくはこちらをご覧下さい。
Q、乗り捨て(ワンウェイシステム)はできますか?
A、乗り捨てはできません。弊社は十日町店のみとなりますので、ワンウェイシステムはご利用頂けません。申し訳ありません。
Q、ペットの同乗は可能でしょうか?
A、申し訳ありませんが、当社では原則的にペットの同乗はお断りしております。 また、許可なくペットをお乗せになった場合、車の修繕・脱臭に必要な経費をご請求させて頂きます。
Q、ノンオペレーションチャージ(NOC)とは何ですか?
A、レンタカー期間中に事故を起こされ車両に損害があった場合、修理期間中の営業補償の一部として支払わなければならない金額の事です。
美雪レンタカー本社へ返車された場合(自走可能の場合)‥¥20,000-
美雪レンタカー本社へ返車されなかった場合(自走不能の場合)‥¥50,000-
* 原則的には上記の料金で対応を致しますが、お客様の事故状況によっては別途請求させて頂く場合があります。
Q、問合せフォームから予約をお願いしたのですが、折り返しの連絡がきません。
A、通常は1~2日の範囲でこちらからご連絡をいたしております。
3日以上過ぎて連絡がない場合メールフォームで入力したお電話番号が間違えていた可能性があります。お手数ですが再度お問合せをお願いします。
Q、長期間のレンタルは出来ますか?
A、はい。可能です。月単位でのレンタルのご相談も承っております。料金に関してはお電話にてお気軽にお問い合わせください。